2022年12月5日から国家資格である
「無人航空機の操縦者技能証明制度(操縦ライセンス制度)」が開始されました。
第三者上空での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)を実現するために創設された制度の一つで、
国が認めた国家資格です。ドローン飛行にはレベル1からレベル4までの規定が設けられます。

無人航空機操縦者技能証明の更新講習を実施しております。
お持ちの無人航空機操縦者技能証明証が有効期限内であれば受講可能です。
技能証明の有効期限について
技能証明の有効期限を基準に、それぞれ受講期間と申請期間が定められています。
技能証明の有効期限は【3か月】です。
※更新手続きは有効期限の【1か月前まで】しか行えません。
有効期限の【6か月前から3か月前まで】に更新講習を受講されることをおすすめしております。
講習料金について
| 一等無人航空機操縦士 通常更新講習 | 22,000円 (税込) |
| 二等無人航空機操縦士 通常更新講習 | 16,500円 (税込) |
そのほか、他の登録講習機関で技能証明を取得された方や、有効期限の切れた方、停止処分を受けた方など、
お気軽にお問い合わせください。

▲国家資格取得、更新講習のお申込み、詳細はこちらからご覧ください。
無人航空機の飛行について、飛行のリスクの程度に応じ3つのカテゴリー(大きく4区分)に分かれております。
技能証明を取得することで、その他の条件を満たせば
「カテゴリーⅡBの特定飛行」(第二種機体認証以上及び⼆等操縦者技能証明以上を保有が条件)を行う場合は、飛行許可・承認手続きが不要になります。
また、「カテゴリーⅢの特定飛行」を行う場合は、第⼀種機体認証及び⼀等操縦者技能証明の取得が必須となります。

※1カテゴリーⅡAに該当する飛行形態については、例えば空港設置管理者等の関係者との調整状況、危険物の輸送に係る安全確保措置について飛行毎に確認する必要があるため、
機体認証及び技能証明を有している場合でも、許可・承認の対象になります。一方で、機体認証及び技能証明があれば、許可・承認手続きにおいて機体の安全性や操縦者の技能に関する審査は簡略化が可能です。
技能証明の区分
技能証明は、飛行の立入管理措置の有無に応じたカテゴリーに対応する2つの区分に分かれます。

技能証明の対象(限定)とする機体種類
一等、二等の技能証明ともに機体の特性に加え、飛行の実態を踏まえ、「無人航空機の機体の重量」「飛行の方法」を限定しており、限定の範囲内で特定飛行が認められます。

技能証明の限定
一等、二等の技能証明ともに機体の特性に加え、飛行の実態を踏まえ、「無人航空機の機体の重量」「飛行の方法」を限定しており、限定の範囲内で特定飛行が認められます。

技能証明の限定の解除
一等、二等の技能証明ともに、「25kg以上」「⽬視外」「夜間」の限定解除が可能です。
それぞれの限定解除には以下の飛行を安全に遂行できる能⼒が求められます。限定解除には、学科試験の実施はなく、実地試験があります。

技能証明書の有効期限
技能証明書の有効期間は、一等、二等ともに3年間となります。
技能証明の更新には、身体適正に関する基準を満たすことが確認され、登録更新講習機関が実施する最新の知識・能力に関する無人航空機更新講習の修了が必要となります。
受験資格
・16歳以上であること
・航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと
※無人航空機の特定飛行に当たっては、⼀定のリスク管理能力及び判断能力が求められることから、技能証明を取得できる者は16歳以上としている。
16歳未満の者でも、必要な安全確保措置を講じた上で飛行の許可・承認を受けることにより、カテゴリーⅡ飛行を行ことが可能となります。

▲ご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。