無⼈航空機の⾶⾏について、⾶⾏のリスクの程度に応じ3つのカテゴリー(⼤きく4区分)に分かれております。
技能証明を取得することで、その他の条件を満たせば「カテゴリーⅡBの特定⾶⾏」(第⼆種機体認証以上及び⼆等操縦者技能証明以上を保有が条件)を⾏う場合は、⾶⾏許可・承認⼿続きが不要になります。
また、「カテゴリーⅢの特定⾶⾏」を⾏う場合は、第⼀種機体認証及び⼀等操縦者技能証明の取得が必須となります。
※1カテゴリーⅡAに該当する⾶⾏形態については、例えば空港設置管理者等の関係者との調整状況、危険物の輸送に係る安全確保措置について⾶⾏毎に確認する必要があるため、機体認証及び技能証明を有している場合でも、許可・承認の対象になります。⼀⽅で、機体認証及び技能証明があれば、許可・承認⼿続きにおいて、機体の安全性や操縦者の技能に関する審査は簡略化が可能です。
技能証明の区分
技能証明は、⾶⾏の⽴⼊管理措置の有無に応じたカテゴリーに対応する2つの区分に分かれます。
技能証明の対象(限定)とする機体種類
⼀等、⼆等の技能証明ともに機体の特性に加え、⾶⾏の実態を踏まえ、「無⼈航空機の機体の重量」「⾶⾏の⽅法」を限定しており、限定の範囲内で特定⾶⾏が認められます。
技能証明の限定
⼀等、⼆等の技能証明ともに機体の特性に加え、⾶⾏の実態を踏まえ、「無⼈航空機の機体の重量」「⾶⾏の⽅法」を限定しており、限定の範囲内で特定⾶⾏が認められます。
技能証明の限定の解除
⼀等、⼆等の技能証明ともに、「25kg以上」「⽬視外」「夜間」の限定解除が可能です。
それぞれの限定解除には以下の⾶⾏を安全に遂⾏できる能⼒が求められます。限定解除には、学科試験の実施はなく、実地試験があります。
技能証明書の有効期限
技能証明書の有効期間は、⼀等、⼆等ともに3年間となります。
技能証明の更新には、⾝体適正に関する基準を満たすことが確認され、登録更新講習機関が実施する最新の知識・能⼒に関する無⼈航空機更新講習の修了が必要となります。
受験資格
・16歳以上であること
・航空法の規定により国⼟交通省から本試験の受験が停⽌されていないこと
※無⼈航空機の特定⾶⾏に当たっては、⼀定のリスク管理能⼒及び判断能⼒が求められることから、技能証明を取得できる者は16歳以上としている。16歳未満の者でも、必要な安全確保措置を講じた上で⾶⾏の許可・承認を受けることにより、カテゴリーⅡ⾶⾏を⾏うことが可能となります。
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